タイトルからしてケンカ売りすぎニャ…
個猫的には山尾志尾里といい、愛知県民なにやってんの!って思ってるんだニャ。
馬鹿でもわかる「検閲」3分間クッキング♪
突然だけど、“検閲”の意味って知ってる?
本当に突然だニャ。もちろん知ってるニャ。表現の規制でしょ、AVのモザイクとk
黙ってろ!!まあ、前半の「表現の規制」は合ってるニャ。検閲について説明するニャ
(ネコには関係ない話だけどニャ)
検閲とは
ブリタニカによれば、“検閲”とは次のような意味だニャ
公権力が,表現行為ないし表現物を検査し,不適当と判断する場合には発表を禁止すること。公表以前に行う事前検閲,公表後に行う事後検閲とに分れる。いずれも,国民の表現の自由を侵害しやすいので,近代の憲法では,検閲を禁止する条項をおくものが多い。日本国憲法は 21条2項でこれを禁じている。(出典:コトバンク「検閲」)
一方、同じコトバンクの中でも百科事典マイペディアによれば、少し違いがあるニャ
思想・表現の公表(文書,写真,映画,放送など)に際し,公権力をはじめ社会的に力をもつ個人や団体がその内容を検査し,不適当と判断した場合に規制を加える(発売・上映等の禁止,変更,削除など)こと。事前検閲と事後検閲とがあるが,一般には前者をさす。(中略)戦後の現行憲法は明文で禁止している(日本国憲法第21条)。(出典:コトバンク「検閲」)
違いは「事後検閲」が入るか入らないかだニャ
うん。そして、ブリタニカが間違っているニャ(断言)。
そんなに言い切って大丈夫か?
大丈夫だ、問題ない!
!?
まずは憲法21条を流し見ておくニャ。1項は関係ないから省略するニャ。
憲法第21条2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
読んで字のごとく「検閲はだめ」と言ってるニャ
ネコでも簡単にわかるニャ(さっきの金髪おじさんは誰だ?)
次に、裁判所が検閲をどう定義しているか見るニャ。
後で要点をかいつまむから、流してくれて構わないニャ
憲法21条2項は、検閲を絶対的に禁止であるとしている。しかし、具体的に何が「検閲」にあたるかは必ずしも明らかではない。
この点について「検閲」の判断枠組を提示したのが税関検査事件(最大判昭和59年12月12日民集38-12-1308)であった。本判決で最高裁は「検閲」を次のように定義する。
行政権が主体であること
思想統制であること
網羅的・一般的な禁止であること
事前規制であること(発表前の審査、禁止)
税関検査事件で問題になったのは、税関で海外からのわいせつな図画の持ち込みを検査し、規制しているという制度である。最高裁は「検閲」の上記定義に基づき、税関検査はわいせつ物の規制であり、思想内容の規制ではないこと、また、表現者は海外で発表の機会を既に与えられているから、輸入を禁止しても事前抑制にあたらないこと、等を理由として税関検査は21条2項に反しないとしている。(出典:Wiki「検閲」)
つまり、「検閲とは、行政が事前に行う一般的な規制」ということだニャ
あ、それで「事前に」と入ってるのに事後検閲に言及していないブリタニカが違うと言ったのか
そうだニャ。明確に日本も事後検閲を禁止してるとは書いていないけど、不完全すぎるニャ。
東大法学部卒でも「検閲」の意味も知らない大村知事
さて、3分間検閲クッキングが終わったので、試食タイムだニャ
あぁ、絶対胃もたれ起こすニャ…
まあまあ、本当はメディアや憲法学者が指摘することなんだけど、あいつらクズだから
試食の前に毒をてんこ盛りにするニャ!!
大村氏は5日の会見で、こうした行為について「憲法21条で禁止された『検閲』ととられても仕方がない」と指摘。「行政や役所など公的セクターこそ表現の自由を守らなければいけないのではないか。自分の気に入らない表現でも、表現は表現として受け入れるべきだ」と述べた。(出典:上記アカヒ)
「あいちアリエンナーレ2019」の件と照らし合わせるニャ
- 検閲:行政が→アリエンナーレの件:国民からの意見に基づく
- 検閲:事前に→アリエンナーレの件:公開3日後
- 検閲:一般的→アリエンナーレの件:個別事案
どれ一つとしてカスってないニャ
タコ大村がどの部分を根拠に「『検閲』ととられても仕方がない」と言ったのか、記者は追及しないのかニャ
そこまでの学が無いんだよ言わせんな恥ずかしい
デスヨネー。ま、知ってても追求したくないんだろうけど。
ツイッターで何のリアクションももらえなかったサイト主
ちなみにTwitterで言ったんだけど、ほとんど誰も反応してくれなかったニャ(しくしく)
ドンマイ。フォロワー増えるといいニャ。てか他のツイもそうだけど言い方が挑発的すぎだニャ
Twitterは別の顔
シドニー・シェルダンかよ!分かりづらいよ!しかもあまり毒舌は変わってないよ!!